レジンと天然石で作る新しいレジンアクセサリー
レジェムストーンアクセサリー作家&講師の
konaco 田村友莉子です。
本日はご報告があります!
私がレジンと天然石で作っているレジェムストーンアクセサリーの技術の一部につきまして、実用新案登録をいたしました。
「実用新案」とは ≪ちょっとした発明≫
を保護する権利のことです。
私は以前、化学メーカーで材料開発の仕事をしていたのですが、化学業界では自社の技術を特許で守ることが当たり前です。
(ノウハウとして秘密にしておくこともあります)
研究開発職の仕事のひとつが、他社の特許を読むことでした…
新しい物を開発する時に、他社が特許を取得している技術を使ってしまうと製品化できないからです。
ですが私は特許を読むのが苦手で苦手で💦
毎週月曜日の朝に、上司から大量の特許リストが送られてくるのが苦痛でした(笑)
そんなこともあって知的財産に対しては苦手意識があったのですが、レジェムストーンを自分が作るだけでなく、これから受講生さんが作っていくことになる、という段階で、きちんと権利を守る必要性を感じたのです。
技術を守る権利は特許!と思い込んで弁理士さんに相談したのですが、色々アドバイスを頂いて「実用新案」という形にすることにしました。
業界によっては特許より実用新案が主流なこともあると弁理士さんに教えて頂きました。
最近のレジンクラフト業界では、PADICOさんというレジン液やレジン用品のメーカーさんが【着色したレジンをパレットに入れたまま保管できる容器】で、実用新案を登録されていますよ!
ちなみに出願時の書類の作成も自分ではとてもじゃないけどできないので、弁理士さんにお願いしました。
細かい技術的なことも正確に文章にしてくださり感動!
やっぱりプロは凄いです。
実用新案の出願書類は形式的には特許と同じなので、前職の経験も思わぬ形でかなり役に立ちました。
特許の文章って言い回しとかが独特で分かり難いんですー💦
あー、こんなんだったなぁって、苦痛を思い出しました(笑)
初めて特許庁の書類を手にして感激でした…♡
先月、Web講座受講生さんにもお知らせしたところ、おめでとうございますとのお声を頂きとっても嬉しかったです✦
受講生さん、そしていつも応援してくださる皆様のおかげで、1人ではできなかった経験をさせて頂いています。
Web講座2期生さんは今月から講座スタート!
実用新案登録をした技術についてもしっかりレクチャーさせて頂きますのでお楽しみに♡
そして、実は別の用件で今年の春に特許庁に足を運んだのですが、そちらはまた登録されたらご報告させてくださいね。
本日は長くなりましたが
最後までお読みくださりありがとうございました✦
0コメント